失業給付の受給期間中に再就職した場合、残りの給付分の60〜70%相当の「再就職手当」がまとめて支給されます。早く再就職するほど得をする仕組みで、活用しないのは大きな機会損失です。本記事では、支給条件・計算方法・申請の流れ・関連する複数の手当(就業促進定着手当・常用就職支度手当・教育訓練給付金)まで網羅して解説します。
再就職手当の基本
- 支給対象:所定給付日数の3分の1以上を残して再就職した方
- 支給額:基本手当日額 × 支給残日数 × 給付率(60% または 70%)
- 給付率:残日数3分の2以上残して再就職 = 70% / 3分の1以上残して再就職 = 60%
- 申請期限:就職日の翌日から1か月以内(厳守)
支給条件(7要件すべて満たす必要)
- 失業給付の待期期間(7日)が経過していること
- 就職日の前日において、所定給付日数の3分の1以上が残っていること
- 離職前の事業主に再雇用されたものでないこと(関連会社・グループ会社含む)
- 1年を超えて勤務することが確実であること
- 原則として、雇用保険の被保険者となること
- 過去3年以内の就職について再就職手当を受給していないこと
- 求職申込前から内定をもらっていた就職先でないこと
支給額シミュレーション(6パターン)
月収30万円・所定給付日数150日のケース(基本手当日額 約6,000円と仮定):
パターンA:給付制限期間中に再就職(残150日)
6,000円 × 150日 × 70% = 63万円を一括受給
パターンB:給付開始30日後に再就職(残120日・残日数比80%)
6,000円 × 120日 × 70% = 50.4万円
パターンC:給付開始50日後に再就職(残100日・残日数比2/3)
6,000円 × 100日 × 70% = 42万円
パターンD:給付開始75日後に再就職(残75日・残日数比1/2)
6,000円 × 75日 × 60% = 27万円(残日数1/2なので給付率60%)
パターンE:給付開始100日後に再就職(残50日・残日数比1/3)
6,000円 × 50日 × 60% = 18万円
パターンF:給付開始120日後に再就職(残30日)
残日数が3分の1未満なので支給対象外。1日でも早く再就職を決めていれば手当を受け取れた可能性があります。
申請の流れ
- 新しい就職先が決まった時点で、ハローワークに「就職した旨」を連絡(メール・電話可)
- 「再就職手当支給申請書」を受領(事業主の証明欄あり)
- 新しい勤務先で「就職日」「雇用保険被保険者番号」「契約期間」等を記入してもらう
- 就職日の翌日から1か月以内にハローワークへ提出
- 支給決定後、1〜2か月で指定口座に振込
関連する4つの追加手当
1. 就業促進定着手当
再就職手当を受け取った後、再就職先で6か月以上勤務継続して給与が下がった場合に支給。
- 条件:6か月以上の継続勤務、再就職後の給与が前職より低い
- 支給額:(前職の賃金日額 – 再就職後の賃金日額)× 6か月の労働日数
- 上限:基本手当の支給残日数の40%
- 申請期限:6か月経過日の翌日から2か月以内
2. 常用就職支度手当
就職困難者(45歳以上等)が常用就職した場合の特別手当。
- 支給額:基本手当日額の40%×残日数(残日数90日分が上限)
- 再就職手当の対象外でも支給される
3. 移転費
就職や訓練のため住居を変更した場合に、移転費・着後手当が支給されます。
- 移転に要した費用(運賃・移転料)の実費
- 着後手当 76,000円〜95,000円(地域による)
4. 広域求職活動費
遠方への面接や事業所訪問に交通費が支給されます。
失敗しないための4つのコツ
- 就職が決まった瞬間にハローワークへ連絡する(後回しにしない)
- 申請書の「事業主証明欄」は新しい職場で必ず記入してもらう
- 1か月の申請期限を絶対に超えない
- 6か月後の就業促進定着手当も忘れず申請する
監修者からのアドバイス
再就職手当は「申請しないと支給されない」制度です。失業給付に慣れると申請を忘れる方が多いのですが、最大70%の手当を逃すのは大きな損失。新しい職場が決まった瞬間にハローワークへ連絡してください。
また、再就職手当を受け取った後、6か月以上勤務継続して給与が下がった場合は「就業促進定着手当」も受給可能です(最大40日分相当)。複数の制度を組み合わせると受給総額がさらに増えます。月収40万円→30万円に下がったケースで、就業促進定着手当が約60万円支給された事例もあります。
ちなみに、再就職手当を受け取らずに失業給付を最後まで受給したほうが総額が多くなるケースは、ほぼありません。早期再就職+手当が最も効率的です。
あなたの場合の最大受給シミュレーションは、無料相談で個別に試算します。