退職給付・社会保険・年金・税金にまつわる専門用語を、社労士・税理士監修で平易に解説しています。
雇用保険の失業給付として1日あたり受け取れる金額。賃金日額に給付率(50〜80%)を乗じて算出され、年齢ごとの上限額が設定されている。離職前6か月間の賃金が計算の基礎となる。
詳しく解説する記事を読む自己都合退職であっても、正当な理由(病気・家族の介護・配偶者の転勤等)で離職した場合に認定される区分。給付制限が解除され、所定給付日数も会社都合に近づく。
詳しく解説する記事を読む退職金にかかる税負担を軽減するための控除制度。勤続20年以下は「40万円×勤続年数」、20年超は「800万円+70万円×(勤続年数−20)」で算出。20年勤続なら800万円が非課税。
詳しく解説する記事を読む退職後も最長2年間、それまでの健康保険を継続できる制度。退職前に2か月以上加入していたことが条件で、退職翌日から20日以内の申請が必須。家族の保険料が無料となる点で国保より有利になることが多い。
詳しく解説する記事を読む60歳以上で厚生年金に加入しながら働く人に対し、給与と年金月額の合計が一定額(2026年現在50万円)を超えると年金の一部または全部が支給停止される制度。
詳しく解説する記事を読む毎月の掛金額が確定しており、運用結果によって将来の受給額が変動する年金制度。企業型と個人型(iDeCo)があり、退職時には別制度への移換手続きが必要となる場合がある。
詳しく解説する記事を読む失業給付(基本手当)が支給される最大日数。離職理由・年齢・被保険者期間によって90日〜330日の範囲で決定される。会社都合は最も長く、自己都合は最短。
詳しく解説する記事を読む病気・けが・妊娠出産・育児・介護等で就労困難な期間がある場合に、本来1年間の受給期間を最大4年まで延長できる制度。退職後の延長申請は早めの手続きが重要。
詳しく解説する記事を読む業務外の病気・けがで連続3日以上働けない場合に、4日目から最長1年6か月支給される健康保険給付。退職後も継続受給できる場合があり、給与の約2/3が支給される。
詳しく解説する記事を読む本来65歳から支給される老齢厚生年金を、生年月日に応じて60〜64歳から特別に受給できる経過措置。請求しなければ支給されないため、対象者は年金事務所で確認が必須。
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