60歳以降に厚生年金に加入しながら働く場合、給与と年金の合計が一定額を超えると「在職老齢年金」として年金の一部または全部が支給停止されます。働きすぎると年金が減るというジレンマを、正しく理解して回避することが重要です。本記事では、在職老齢年金の計算・回避戦略・退職時改定・将来の制度改正動向まで完全解説します。
在職老齢年金の基本
- 対象:60歳以上で厚生年金に加入しながら老齢厚生年金を受給する人
- 判定基準:「総報酬月額相当額」+ 「基本月額」の合計
- 支給停止額:合計が一定額を超えた場合、超過額の半額が停止
- 2022年4月の改正で60〜64歳の支給停止ライン(旧28万円)が65歳以上と統一
支給停止ラインの計算(2022年4月以降)
- 支給停止調整額:50万円(2026年現在、毎年度改定)
- 計算式:(総報酬月額相当額 + 老齢厚生年金月額 – 50万円)× 1/2 = 支給停止額
用語の定義
- 総報酬月額相当額:標準報酬月額 + 直近1年間の標準賞与額の合計÷12
- 基本月額:老齢厚生年金(加給年金を除く)の月額
シミュレーション
ケースA:給与30万円・年金月額10万円
- 合計:40万円(50万円以下)
- 支給停止:なし(年金10万円フル受給)
ケースB:給与40万円・年金月額15万円
- 合計:55万円(50万円超)
- 超過額:5万円
- 支給停止額:5万円 × 1/2 = 2.5万円
- 実際の年金受給:15 – 2.5 = 12.5万円
ケースC:給与60万円・年金月額20万円
- 合計:80万円(50万円超)
- 超過額:30万円
- 支給停止額:30万円 × 1/2 = 15万円
- 実際の年金受給:20 – 15 = 5万円
ケースD:給与80万円・年金月額20万円
- 合計:100万円(50万円超)
- 超過額:50万円
- 支給停止額:50万円 × 1/2 = 25万円
- 支給停止額が年金額を上回るため、年金は全額停止
支給停止を回避する4つの戦略
戦略1:給与を50万円以下に調整
- 勤務日数や時給を調整して標準報酬月額を下げる
- 例:週5日→週3日勤務に変更し給与を抑える
- 厚生年金加入要件(週20時間等)も考慮
- 賞与を年4回以上にすると標準報酬月額に算入されない
戦略2:厚生年金非加入の働き方に切替
- 個人事業主・フリーランスとして契約
- 厚生年金非加入なら在職老齢年金の対象外
- 収入金額に関係なく年金フル支給
- ただし、自分で国民年金保険料の負担あり(60歳以降は任意)
- 個人事業主は所得税・住民税の影響も考慮
戦略3:年金を繰下げて回避
- 働いている期間は年金受給を遅らせる
- 繰下げ中は支給停止判定なし
- 退職時に繰下げて受給開始 → 増額された年金を全額受給
- 例:65〜70歳まで働きながら繰下げ → 70歳から+42%増額の年金
戦略4:パート・アルバイトでの就業(社会保険適用外)
- 週20時間未満かつ月収8.8万円未満なら厚生年金非加入
- シニア向け短時間勤務
- 趣味・社会貢献を兼ねた働き方
「報酬比例部分」のみが対象
支給停止の対象は老齢厚生年金(報酬比例部分)のみで、以下は対象外です。
- 老齢基礎年金(国民年金部分):常に全額支給
- 加給年金:本人の年金が全額停止になると加給年金も停止
- 振替加算:配偶者本人の年金なので対象外
- 遺族厚生年金:別ルール
退職時の特例(退職時改定)
退職して1か月経過すると、年金額が再計算されます(退職時改定)。
- 退職後の年金額は支給停止なし(給与ゼロのため)
- 退職後に加入した厚生年金期間も年金額に反映
- 退職を機に年金が増えることが多い
- 「退職時改定」は自動適用、申請不要
「在職定時改定」(2022年4月新設)
65歳以上で在職中の人は、退職を待たずに毎年10月に年金額が見直されます。
- 9月1日時点で被保険者の人が対象
- 前年の保険料納付実績を反映
- 10月分から増額(12月15日振込)
- 働いた分が確実に年金に反映される仕組み
標準報酬月額の決まり方
- 4月〜6月の給与を平均して標準報酬月額が決まる
- 9月から翌年8月まで適用
- 大幅な昇給・降給があれば随時改定
- 標準報酬月額が下がれば在職老齢年金の支給停止も減る
賞与の扱い
賞与は「標準賞与額」として総報酬月額相当額に加算されます。
- 賞与1回あたり150万円が上限
- 年合計を12で割って月額換算
- 賞与の少ない月は支給停止されないが、年間で平均化される
制度改正の動向
政府は在職老齢年金の見直しを継続的に検討しています。
- 2025年改正(議論中):支給停止調整額を65万円に引上げ案
- 将来的には「支給停止の完全撤廃」も議論
- 働く意欲を高めるための制度緩和の方向性
シミュレーション:60代後半の働き方
パターンA:嘱託で月給40万円・年金月額15万円
- 合計55万円 → 超過5万円 → 停止2.5万円
- 年金受給12.5万円 + 給与40万円 = 月収52.5万円
パターンB:個人事業主で月収40万円・年金月額15万円
- 厚生年金非加入 → 停止なし
- 年金受給15万円 + 事業収入40万円 = 月収55万円
- +2.5万円/月の優位性
監修者からのアドバイス
在職老齢年金で支給停止になっても、その分は将来戻ってきません(消滅)。「働けば働くほど年金が減る」ように見えますが、給与は支給停止より高いため、トータルでは働いたほうが手取りは多くなります。
とはいえ、停止額をゼロにできるなら越したことはありません。給与を50万円以下に調整する、繰下げ受給と組み合わせる、業務委託契約に切り替える等の戦略で、停止を最小化できます。年間で50〜100万円の差が出ることもあるため、退職前の働き方設計は重要です。
2022年に60〜64歳の支給停止ライン(旧28万円)が65歳以上と統一され、より働きやすくなりました。今後の改正動向(支給停止の完全撤廃議論等)も注視が必要です。
個人事業主・フリーランスへの切替は、収入金額の制約がない一方、社会保険・税負担の自己責任があります。年金フル受給のメリットだけでなく、国民健康保険料・所得税の増加も考慮した総合判断が必要です。
あなたの場合の最適な働き方・年金受給戦略は、無料相談で個別シミュレーションします。