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鈴木 一郎社会保険労務士・1級FP

退職後、無職や所得が減った時期に高額な医療費がかかると、家計への打撃は大きくなります。「高額療養費制度」を活用すれば、月々の自己負担額には所得別の上限があり、それを超えた分は払戻しまたは事前認定で抑えられます。本記事では、自己負担限度額・限度額適用認定証・世帯合算・多数回該当・特別措置までを完全解説します。

高額療養費制度とは

自己負担限度額(70歳未満)

所得区分によって月額の上限が決まっています。

所得区分 月額上限 多数回該当時
年収約1,160万円超 252,600円 + (医療費 – 842,000) × 1% 140,100円
年収約770万〜1,160万円 167,400円 + (医療費 – 558,000) × 1% 93,000円
年収約370万〜770万円 80,100円 + (医療費 – 267,000) × 1% 44,400円
年収約370万円以下 57,600円 44,400円
住民税非課税世帯 35,400円 24,600円

自己負担限度額(70歳以上)

70歳以上はさらに優遇されています。

所得区分 外来(個人) 世帯月額上限
現役並み(年収約370万円〜) 80,100円〜(年収による)
一般(年収156万〜370万) 18,000円 57,600円
低所得Ⅱ(住民税非課税) 8,000円 24,600円
低所得Ⅰ(年金80万円以下) 8,000円 15,000円

退職後の所得区分は変わる

退職して所得が下がった場合、翌年度から所得区分が変わり上限が下がる可能性があります。

計算例

例1:年収500万円・月額医療費30万円

例2:退職翌年度・年収100万円・月額医療費50万円

例3:住民税非課税世帯・月額医療費100万円

限度額適用認定証で「事前抑制」

入院や高額治療が事前にわかっている場合、「限度額適用認定証」を取得すれば、窓口での支払いそのものを上限額までで止められます。

取得手順

  1. 加入している健康保険(協会けんぽ・健保組合・国保)に申請
  2. 1〜2週間で認定証が交付される
  3. 医療機関の窓口で保険証と一緒に提示
  4. 窓口での支払いが自動的に上限額までに

マイナ保険証なら申請不要

マイナンバーカードを健康保険証として登録している場合、限度額適用認定証の申請は不要。マイナ保険証提示で自動的に上限適用されます。

世帯合算と多数回該当

世帯合算

多数回該当

対象外となる費用

以下の費用は高額療養費の対象外で全額自己負担です。

申請の流れ(事後請求の場合)

  1. 加入保険から「高額療養費支給申請書」を入手
  2. 領収書を添付して提出
  3. 処理期間:3〜4か月
  4. 振込:指定口座に支給額が入金

「高額療養費貸付制度」

払戻まで3〜4か月かかるため、その間の立替えが厳しい場合は貸付制度が使えます。

「高額医療・高額介護合算療養費制度」

年間の医療費+介護費の合計に対する上限制度。

監修者からのアドバイス

退職後の高額療養費で見落としがちなのが、「住民税非課税世帯」になった場合の優遇です。退職翌年度に所得がほぼゼロなら、住民税非課税となり、月額上限が35,400円まで下がります。さらに食事療養費等も減免されるため、入院時の負担が大幅に軽くなります。

また、「限度額適用認定証」は退職後の任意継続・国保でも取得できます。手術・入院前に必ず取得しておくことをお勧めします。事前認定があれば、窓口での高額立替えを避けられます。最近はマイナ保険証で自動適用されるので、マイナンバーカード保険証登録もお勧めです。

がん等の長期治療では「多数回該当」で月44,400円まで下がるため、長期化するほど負担が軽くなる設計です。継続的な治療が必要な方は、必ず把握しておきましょう。

差額ベッド代は対象外ですが、「医療上の必要性」で個室になった場合は病院に請求しないよう交渉できます。「希望せざるを得なかった」状況の証拠を残しておくと、後の交渉で有利になります。

退職後の医療費負担に不安がある方は、無料相談で個別の保険戦略をご提案します。