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鈴木 一郎社会保険労務士・1級FP

「特別支給の老齢厚生年金」は、本来65歳から支給される老齢厚生年金を、生年月日に応じて60〜64歳から受け取れる経過措置です。請求しないと支給されないため、受給漏れが非常に多い制度として知られています。本記事では、対象者・受給額・請求手続き・時効の落とし穴・在職中の扱いまでを完全解説します。

制度の背景

1985年の年金制度改正で、厚生年金の支給開始年齢が60歳→65歳に引き上げられました。激変緩和措置として、特定世代には60〜64歳でも支給される仕組みが残っています。この経過措置は順次終了予定で、男性1961年4月2日以降生まれ・女性1966年4月2日以降生まれは支給なしとなります。

受給対象者

男性

女性

共通の必要条件

受給開始年齢の早見表(男性)

生年月日 受給開始年齢 受給期間
1953年4月2日〜1955年4月1日 61歳 4年間
1955年4月2日〜1957年4月1日 62歳 3年間
1957年4月2日〜1959年4月1日 63歳 2年間
1959年4月2日〜1961年4月1日 64歳 1年間
1961年4月2日以降 65歳から(特別支給なし)

受給開始年齢の早見表(女性)

女性は男性の各区分にプラス5年(つまり、1966年4月1日以前生まれが対象)。

受給額の目安

標準的なサラリーマンの場合、特別支給の老齢厚生年金は月額10〜15万円程度が一般的です。

具体的な受給額シミュレーション

勤続年数 平均月収 報酬比例部分(年額)
30年 30万円 約58万円
35年 40万円 約90万円
40年 50万円 約130万円

請求手続き

STEP1:「年金請求書」の受領

受給開始年齢の3か月前に、日本年金機構から「年金請求書」が郵送されます。

STEP2:必要書類を揃える

STEP3:年金事務所または街角の年金相談センターで提出

受給開始年齢に達してから提出。それ以前は受け付けてもらえません。

STEP4:受給開始

請求から1〜3か月後に振込開始。受給開始月以降の年金は2か月分まとめて偶数月15日に振込。

時効に注意(最重要)

請求権の時効は権利発生時から5年です。それを超えると、超過した期間分は受け取れなくなります。

受給漏れの典型パターン

在職中の扱い(在職老齢年金)

在職中でも特別支給は受給可能ですが、給与と合計した「総報酬月額相当額」が一定額を超えると一部または全部が支給停止になります。

繰下げとの関係

特別支給の老齢厚生年金は繰下げ受給の対象外です。65歳以降の老齢厚生年金とは別物として扱われます。

請求漏れの救済措置

5年の時効超過分について、以下の救済措置があります。

遺族年金との関係

特別支給の老齢厚生年金を受給していた人が亡くなった場合、配偶者は遺族厚生年金を受給できます。

監修者からのアドバイス

特別支給の老齢厚生年金は「黙っていれば1円も来ない」制度です。請求書の郵送を見落とさないよう、住所変更時は必ず日本年金機構にも届出てください(マイナンバー連携で自動更新される場合もあります)。

また、対象世代の方は「ねんきん定期便」で受給予定額を確認できます。届いた定期便の数字に「特別支給の老齢厚生年金」の項目があるか、必ず確認してください。58〜59歳の定期便には詳細記載があります。

在職中でも特別支給は受給可能です(在職老齢年金で減額あり)。退職を待たずに、受給開始年齢に達したら速やかに請求してください。「給与をもらっているから後でいい」と判断すると、5年で時効により消滅します。

女性は男性より5年遅れの優遇措置です。1966年4月1日以前生まれの女性は、自分が対象世代であるか必ず確認してください。「夫が対象なら自分も同じ年齢」と勘違いするケースが多いですが、女性のほうが受給資格年齢が遅いケースもあります。

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